2022.10.02 2022.11.04 仕事道具 プリンター・コピー用紙の勘定科目と仕訳 クロネ 勘定科目 ブログ・サイト運営のために使うプリンターは 10万円未満:消耗品費 10万円以上:器具備品(資産) です。 最近はアフィリエイトをするには十分なプリンターが数万円で買えるので、「消耗品費」で落とせる範囲内かと思います。 また、プリンターのインク、コピー用紙も「消耗品費」です。 仕訳例 仕事用のプリンターを3万円で購入し、クレジットカード(未払金)で支払った。